精密工学会定款
平成27年3月18日
定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 本法人は、公益社団法人精密工学会という。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目 的)
第3条 本法人は、精密工学に関する学術・技術の振興をはかり、研究者・技術者の質的向上と科学技術情報の発信により、社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)精密工学に関する調査研究・啓発普及及び出版事業
(2)精密工学に関する講演会等関連事業
(3)精密工学に関する奨励・顕彰等事業
(4)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行なう。
第2章 会員
(種 別)
第5条本法人に次の会員を置く。
(1)正会員
本法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員
本法人の目的に賛同し、その事業を援助するために入会した個人または団体。
(3)学生会員
本法人の目的に賛同して入会した学生または生徒。
(4)名誉会員
精密工学の発達に特に功労のあった者および本法人に対し特に功労のあった者で、社員総会の議決をもって推薦された個人。
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、所定の手続きにより申込みをしなければならない。
2 社員総会において名誉会員に推薦された者は、前項の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となる。
(会 費)
第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会の承認を与えられたときは、理事会において別に定める入会金及びその年の会費を納付しなければならない。
2 会員は、毎事業年度末までに理事会において別に定める会員の種別ごとの次年度の会費を納付しなければならない。ただし、名誉会員は、会費の支払いが免除される。
3 既納の会費は、これを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由のあるとき。
2 社員総会で会員の除名を決議する場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会をあたえなければならない。その手続き、時期等は理事会において別に定める。
(資格の喪失)
第10条 第8条、第9条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。尚、代議員である正会員は、会員の資格を喪失した場合、社員としての資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上なされなかったとき
(2)総社員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき
(4)成年被後見人又は被保佐人となったとき
(資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条、9条又は第10条によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、資格喪失までの未納会費など未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 社員
(社員の選任)
第12条 本法人は、正会員の中から選任された80名以上100名以内の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行なう。代議員選挙を行なうために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することが出来る。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。ただし、理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
5 代議員選任の効力は、選任後最初に到来する1月1日より生じ、任期は2年間とする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)の議決権を有しないこととする。)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときは、速やかに代議員選挙を行うものとする。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 正会員は、法人法に規定された次に掲げる権利を、第13条に定める代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
8 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ、免除することが出来ない。
第4章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員(理事及び監事)の選任又は解任
(3)役員の報酬等の額等の決定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)名誉会員の推薦
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開 催)
第15条 社員総会は定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要のある場合に開催する。
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(通 知)
第17条 社員総会の招集は、14日以前に、次の事項を記載した書面をもって通知する。
(1)開催の日時及び場所
(2)目的たる事項
(3)社員総会に出席しない社員は書面によって議決権を行使することができること
(4)社員総会に出席しない社員は電磁的方法によって議決権を行使することができること
(5)代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(6)その他法令で定める事項
2 総社員の議決権の5分の1以上の請求に基づく社員総会の招集は、社員総会の日の6週間前までに通知する事を要する。
3 会長は書面による招集通知の発出に代えて、社員の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができる。
(議 長)
第18 条 定時社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠けたときまたは会長に事故ある場合は、代表権を有する副会長がこれに当たる。ただし、第17条第2項の規定による臨時社員総会の議長は、臨時社員総会において出席社員の中から選出する。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、当該社員の議決権の過半数をもって行なう。尚、第17条第2項に基づき開催された臨時社員総会において、議長は決議に加わることが出来ないが、決議が可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定のかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上が出席する社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行なう。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)合併又は事業の譲渡
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の行使)
第20条 社員総会に出席できない社員は、あらかじ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項で書面をもって表決する社員は、所定の書面表決票に必要事項を記述し、社員総会通知に記載された期間内に本会に提出し、議決権の行使ができる。ただし、書面表決票記載事項を電磁的方法で提出し、議決権を行使することもできる。
3 第1項における代理人又は本人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。また、これと同じ記載事項を電磁的方法により提出することもできる。
4 第1項、第2項及び第3項の場合における第19条(決議)の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の内の1名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第23条 本法人には次の役員を置く。
(1)理事23名以上27名以内
(2)監事2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長のうち1名をもって、法人法上の代表理事とする。
4 理事のうち10名以内を法人法上の業務執行理事(以下「執行理事」という。)
とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 役員の候補者の選定に関する規程は、理事会で別に定める。
3 理事会は、その決議により会長、副会長及び執行理事を選定する。ただし、副会長につき、代表権を有する副会長と代表権を有しない副会長を明確に区別して選定する。
4 理事会は、各年度において特任の副会長を理事の中から1名追加選任することができる。ただし、当該特任副会長の任期は選任後の最初の定時社員総会終結までとし、代表権を有しないものとする。
5 本法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 本法人の監事には、本法人の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む)及び本法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要のあるときは意見を述べなければならない。
4 監事は、理事に不正行為又はそのおそれのあるときや法令・定款に違反する事実があると認められるときは、理事会に報告しなければならない。
5 前号の報告をするため、臨時の理事会の招集を会長に請求することができる。その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、監事は直接理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。
4 役員が任期途中で辞任、死亡したことにより第23条1項の人数に欠員が生じた場合は、後任候補を選定し、社員総会にて選任しなければならない。
5 役員は、任期満了または辞任後においても、第23条第1項の人数に欠員が生じた場合は、後任者が就任するまでは、なおその権利及び義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、社員総会の決議により、解任することができる。
(理事の競業及び利益相反取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本法人との取引
(3)本法人がその理事の債務を保証すること、その理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員を置く場合は、社員総会において定める総額の範囲内において、社員総会において定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第31条 本法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失のない場合で特に必要と認めるときは、理事会の決議により、賠償責任額から法人法第113条第1項に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第32条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は次の職務を行なう。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度3回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要請のあったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から第26条第5項に基づき招集の請求があったとき。
(招 集)
第35条 理事会は会長が招集するものとする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、代表権を有する副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長が務める。
2 会長が欠けたときは又は会長に事故があるときは、代表権を有する副会長が議長を務める。
(決議並びに決議及び報告の省略)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事、監事が理事、監事全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、第25条第5項の報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
(理事会運営規則)
第38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、議事録に署名または記名押印する。ただし、代表理事の選定を行なう理事会については、代表理事が出席の場合を除き、他の出席した理事も署名または記名押印する。
第7章 会計等
(事業年度)
第40条 本法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書(損益計算書)
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款変更及び合併等
(定款の変更)
第44条 この定款は、総社員の半数以上が出席する社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更できる。
(合併等)
第45条 本法人は、総社員の半数以上が出席する社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の一部または全部の譲渡及び事業の一部又は全部の廃止をすることができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとる。
(残余財産の帰属)
第47条 本法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であ って租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本法人の公告は、電子公告により行なう。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行なう。
第10章 委員会等
(委員会等)
第49条 本法人は、その事業を円滑に運営するために必要のあるときは理事会の決議を経て、事業関連部会およびその管理の下で活動する委員会、並びに国内地域の活動を運営する支部などの組織(以下、委員会等という)を設置することができる。
2 各委員会等の組織、運営および活動に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会等規程による。
3 委員会等は、法令及び本定款により、社員総会並びに理事会に付与された権限を制約する運営を行うことはできない。
(業務執行委員会)
第50条 本法人に(業務)執行委員会を置く。
2 執行委員会は、会長、副会長及び業務執行理事で構成し、会長が同委員会を招集する。ただし、会長が欠けたときは副会長が招集する。
3 執行委員会は本法人の各業務の立案、執行、執行の評価などを行なう。
4 執行委員会は、毎事業年度3回以上開催する。
(議決、議長、議事録)
第 51 条 執行委員会は、全委員の過半数の出席により成立し、その決議は出席者の過半数をもって行なう。
2 執行委員会の議長は会長が行なう。ただし、会長が欠けたときは副会長が議長の任を負う。
3 同委員会に出席しない委員は書面によって、又は書面と同等の事項を含む電磁的方法によって、議決権を行使できる。
4 議事録を作成し、議長および出席した副会長または執行理事の中の1名が署名または記名押印する。
(業務執行の報告)
第52条 執行委員会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、業務の執行状況について理事会に報告しなければならない。
第11章 その他
(財産の管理・運用)
第53条 本会の資産の管理・運用は、理事会が別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(株主権利の行使)
第54条 本法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(事務局)
第55条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長他重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織・運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(情報公開)
第56条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める規程による。
(個人情報の保護)
第57条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(委 任)
第58条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、理事会の決議により定める。
2011年2月1日 法人登記に伴い定款として制定
2011年3月29日 定時(社員)総会において変更承認
2015年3月18日 定時(社員)総会において変更承認